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NFTの発行と著作権の理解 :part 1

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NFTの発行と著作権の理解 :part 1

2021年3月、アメリカのクリスティオークションでデジタルアーティストである、ビープル(Beeple)の作品<Everydays:The First 5000 Days>が6,930万ドルで売れた。これはビープルが2007年から毎日作業したデジタル画像5,000点を一つの画像ファイル(JPG)でコラージュし、代替不可能なトークン(Non-Fungible Token、以下「NFT」)で発行したものだ。これと対比して2021年6月、ワナビーインターナショナル(Wannabe Int.)がイ・ジュンソプの「雄牛」、パク・スグンの「2人の子供と2人のお母さん」、キム・ファンギの「全面点火‐無題‐」をNFT化してオークションで披露する予定だったが、その過程でパク・スグン「花白の遺族たち」とファンギ美術館側で著作権使用に対する同意をしなかったという理由で反対して結局オークションは進行しなかった。

NFT は、一度ブロックに記録された内容は、第三者が容易に偽造·変造するなど変更不可能であるというブロックチェーンの技術的特性に、それぞれ異なる固有の資産をブロックに記録し、各ブロックは代替不可能であるという特徴が加わり、短時間でその市場が急成長する傾向を示した。特にNFTで発行される著作物が高い価格で取引されているため、芸術品、コレクタブルを中心に市場が拡大しているが、市場の成長に比例して無権利者がNFTを無断で発行する事例も増加している。NFT市場で、発行者、流通者、取引当事者が法的な問題、具体的に著作権について理解しているとき、市場がしっかりと形成されると考える。先の例のように芸術品のNFT化という同じ問題に対しても原作者がミンティング(Minting)をして著作権法的に問題にならない場合には市場でその価値を認められるのに対し、著作権法的に問題がある場合には法的是非に巻き込まれたり、むしろ損害賠償を解雇する場合まで生じ得るからである。

所有権は、種類物に対して排他的に使用、収益、処分できる権利であるのに対し、著作権は、著作者の精神的創作活動の産物である無形の著作物に対して成立する権利という点で、タイプの物件上に成立する所有権と区別される。 作家の小説が記載された原稿は流体物で所有権の対象となるが、原稿に記載された小説の内容は著作物で著作権の対象である。 「私のもの」と「私が活用できるもの」は違うという意味だ。しかし、通常、著作物は媒体に収録されており、その媒体に著作物に対する著作権と媒体に対する所有権という他の2つの権利が混在しており、実際に2つの権利を分離して判断するのに混同がしばしば発生するものである。

ミンティングは、有形·無形のデジタル資産に対してTokenidentifier で通用する固有識別子を付与し、資産にアクセスできる URI、資産についての説明などが含まれるメタデータについての情報がトークンに盛り込まれるように記録するところ、NFT を発行するためにはデジタル資産のアップロードとメタデータ作成が先行して進められる。さらに、資産の形態によって資産がデジタル形式のものでなければ、これをデジタル化する作業が一番先に進むべきだろうが、現実の資産をデジタル著作物の形式に変えてNFT化する過程でNFTという技術的特殊性とともに先に説明した著作権そして所有権の関係、ミンティング段階別あるいは発行主体別に検討すべき法的な問題が異なる。

次の話では、創作者の資産のデジタル化に関する問題、第三者の資産のデジタル化およびデジタルファイルのアップロードの問題、著作権保護期間が満了した事後著作物に対する問題などを具体的に見てみましょう。



筆者紹介:ヒョン・ソジン弁護士/ヒョン弁護士は、現憲法裁判所憲法研究官である。 韓国銀行弁護士と大韓航空法務室弁護士を歴任した。ブロックチェーン、NFT著作権、個人情報保護、美術品分野の専門家である。

 ※この記事の内容は、筆者であるヒョン・ソジン弁護士の個人的見解です。


原文:NFT 발행과 저작권의 이해 – part 1 – 스타트업 스토리 플랫폼 '플래텀(Platum)' 

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