AIは著作権を持つことができるか?
今月2日、米連邦最高裁判所で人工知能(AI)システム「ダブス(DABUS)」を開発したスティーブン・テラー(Stephen Thaler)博士が提起した著作権登録拒否取消訴訟の上告を棄却する判決が宣告されました。テラー博士は2018年、ダブスが自らビジュアルアート作品である「楽園への最新の入り口(A Recent Entrance to Paradise)」を生成したとし、ダブスを著作権者として著作権登録を申請しましたが、米国の著作権庁は著作者は人でなければならないという理由でテラー博士の申請を拒否しました。これを受け、テラー博士は著作権登録拒否の取消を求めて提訴しましたが、米国連邦最高裁判所も、米国著作権庁と同様、人だけが著作者になることができると判断したため、結局、ダブスを著作権者として登録できなくなりました。
テラー博士は、ダブスが一般的な発明知識を学習した後、独自に自身も知らない発明をしたとし、韓国を含む様々な国にダブスを発明者と表記し、特許出願もしました。韓国特許庁は、2022年に自然人ではないAIを発明者とした特許出願は許可されないという理由で、テラー博士の特許出願に対して無効処分を下しました。
韓国の著作権法は著作者を「著作物を創作した者」と定義しており、特許法は特許を受けることができる者を「発明をした者またはその承継人」と定めています。結局、現在の法制上の著作者と発明者は人でなければならず、法が改正されない限り、AIが著作者または発明者になることはできません。
AIを利用して作った結果物も著作権を認められるのだろうか?
AIは著作権者になれなくても、人がAIを利用して結果物を作り出した場合、その結果物の著作権者として認められるでしょうか?結論から申し上げれば、そうなるかもしれないし、そうならないかもしれません。
韓国の著作権法は著作物を「人間の思想または感情を表現した創作物」と定義しているため、人ではなくAIが機械的に作り出した結果物は原則として創作物ではなく、著作物に該当しません。しかし、人がAIをツールとして活用して結果物を作り出し、ここに人の「創作的貢献」が認められれば、著作物に該当して著作権登録が可能です。文化体育観光部(省)が発行した「生成型人工知能活用著作物の著作権登録ガイド」によれば、以下のような場合には人の創作的貢献が認められる場合があります。
①利用者が自身の著作物をプロンプトで入力して生成したAI結果物に、その著作物の創作性があらわれた場合
②利用者がAIの結果物を修正・増減など追加作業した部分に創作性がある場合
③AIの結果物を選択して配列または構成したものに創作性がある場合
米著作権庁は、昨年1月にAIを通じて生成された美術作品である「アメリカンチーズワンピース(A Single Piece of American Cheese)」の著作権登録を受け入れ、AI製品も著作物になることが確認されました。同作品は最初は著作権登録の申請が拒否されましたが、申請者がプロンプト入力とインペインティング(Inpainting)操作を結合した画像生成のプロセスを収めたビデオクリップを提出し、自身の創作的貢献度を証明。米著作権庁がこれを認めたため、著作権登録されました。
結局、カメラを使って撮った写真や、コンピュータプログラムを使って描いた絵が著作物に該当するように、AIを人の創作行為においてツールとして利用したに過ぎず、人が依然として創作の主体であれば著作物に該当するのです。従って、AIを活用して作った結果物を著作物として登録するためには、単にプロンプトを入力して結果物を生成するだけでは不十分で、プロンプトの調整、結果物の修正または変形、結果物の構成、組み合わせまたは配置作業などにおいて、人が「制御可能性」と「予測可能性」を持って介入したことが確認できなければなりません。
今はまだ、人の創作的貢献度を判断する基準が確立される過程にありますが、今後、さらにAIを活用した様々な種類の著作物が多様な方法で生成されることが予想されるだけに、AI生成物に対する著作物の判断基準もそれに合わせて具体化することが期待されます。
<画像=CHOI&LEE法律事務所チョン・ハンスル弁護士>
