ベンチャーキャピタル(VC)が投資する際にスタートアップに過度な負担を課す契約条件を制限する法改正が確定段階に入った。中小ベンチャー企業部(中企部)は、不公正な投資契約を防ぎ、ベンチャー投資会社の大株主による不当な金銭取引を禁止する「ベンチャー投資促進に関する法律(ベンチャー投資法)」改正案が22日、国務会議を通過したと明らかにした。改正案は29日に公布され、2027年3月30日から施行される。
改正案は、ベンチャー投資組合の運用会社(業務執行組合員)が投資先企業と契約する際に、不公正な条件を盛り込めないようにした。正当な理由なく経営成果指標が変わったことを理由に調達金を早期回収したり、猶予期間なしに即座に調達金の返還を求めたりする条件が対象となる。IPO(新規株式公開)に失敗したことを理由に転換価格などの証券価格を過度に引き下げ、投資者の持分を増やす、いわゆる「リフィクシング(refixing)」条件も制限される。
こうした条件を盛り込んだ場合、当該条項は効力が認められず、運用会社に行政処分を科せる根拠も設けられた。契約全体ではなく、不公正な条項のみが無効となる。
ベンチャー投資会社の経営の独立性を高める内容も盛り込まれた。大株主などがベンチャー投資会社に不当な影響力を行使しようと金銭や饗応を授受する行為が禁止される。
中企部は施行前までに下位法令を整備する計画だ。これに先立ち、官民合同の「ベンチャー投資契約文化発展フォーラム」を運営し、現場の不公正契約事例を点検してきており、去る6月30日にはベンチャー投資標準投資契約書と解説書を改正して配布した。
ノ・ヨンソク中企部第1次官は「ベンチャー投資の意思決定と投資契約の公正性が強化される契機になるだろう」とし、「業界と意思疎通しながら必要な制度改善を続けていく」と述べた。
