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株主間契約をテンプレートだけに頼ると大変なことになる理由、優先買取権を中心に|法律

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[CHOILEEのスタートアップ×株主間契約をテンプレートだけに頼ると大変なことになる理由、優先買取権を中心に

株主間契約書を書かなければならない理由については、過去にも他の文章を通して申し上げたことがあります。

最近無料で入手できるテンプレートを活用して株主間契約書を作成される場合が時々見られますが、このような場合には契約締結前に法律相談を受けることが必須です。

まず、株主間契約が定型化された契約ではないからです。悪魔は細部に宿るということわざを聞いたことがあると思います。単に株主間契約だけでなく全ての契約に適用されることですが、特に株主間契約は、個別事案ごとに締結目的、同業形成過程、関連者たちの利害関係が全く同じ事案が一つもないという特徴があります。そのため、テンプレートの内容ではすべてカバーしきれず、ディテールを逃すことで、後に望む結果を得られないという不祥事が発生する可能性があります。

例えば、ある株主が他の株主の優先買収権条項に違反し、第三者に自己保有株式を譲渡した場合を仮定します。株主の優先買取権は、会社株主の数が突然増えたり、不特定の者に拡大して経営権の行使や今後の投資誘致に悪影響を及ぼさないようにする契約上のシステムです。

ところが、こうした優先買取権に違反し、ある株主が第三者に株式を譲渡したのです。だから結局、その第三者が会社の株主名簿にも記載され、株主権を行使するようになれば、他の株主は避けたい最悪の状況になったにもかかわらず、法律的に損害賠償を請求できなかったり、請求をしたとしても多額の賠償を受けられないことがあります 。

損害賠償請求が認められるためには、因果関係が認められるべきですが、違反株主の契約違反行為により、果たして他の株主に損害が直接的に発生したのか、発生したとしても、その損害額がどのくらいかを立証することは容易ではないからです。 

これを解決できる一つの方案が違約金と違約罰の条項です。

違約金とは損害賠償額を予定するもので、損害賠償の日程です。カスタマイズされた株主間契約や投資契約では、優先買取権条項に違反して株式を処分する場合、「実際に処分した金額×0倍」から「実際に処分した売買代金全額」などに細かく設計します。このような内容はテンプレートではかなり困難な部分です。

違約罰というシステムもあります。違約罰とは、契約上、ある当事者が契約に違反することにより相手方当事者に損害が発生したことを立証しなければならない損害賠償請求(違約金)とは別に、相手方に損害が発生したか否かを問わず契約を違反したという点のみ確認されると、その違反当事者が支払わなければならない罰金のようなものです。

重い違約罰条項を設定しておけば、契約に違反した人を事後的に制裁できるだけでなく、当初から株主が契約に違反することさえできないようにする効果、つまり契約の履行を間接的に強制する効果もあります。

問題は、これらの違約罰条項は、過度の場合、裁判所が無効と判断する可能性がある点です。まとめると、株主間契約書に優先買収権条項があるとしても、その実効性を保障するためには、違約罰条項のような法律的システムが必要ですが、これらのシステムが無効にならないように法律検討が必要であるということです。

株主間契約書には、優先買収権条項のほかに、共同売却参加権、株式買取請求権、秘密保持義務、経業禁止義務などの条項が入ります。また、株主名簿の持分と実質経済的持分が異なる場合もスタートアップでは厳しいです。これらの条項は、会社が投資を受ける際に投資家にも関心を持つ内容であり、株主構成のために投資が決裂する場合もあることを考慮すると、会社の成長に重大な影響を及ぼす可能性がある内容です。

したがって、上記の条項が自身の契約書に含まれていることに満足せずに、実際に実効性が確保されていること、投資に悪影響を及ぼす心配はないことを必ずご確認ください!

投稿:CHOI&LEE法律事務所 ソ・ナヨン弁護士

原文:[최앤리의 스타트업×법] 주주 간 계약을 템플릿에만 의지하면 큰일 나는 이유, 우선매수권 중심으로 – 스타트업 스토리 플랫폼 '플래텀(Platum)' 

 

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