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フランチャイズを始めるときに注意すべきこと|法律

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[CHOI&LEEのスタートアップ×法] フランチャイズを始めるときに注意すべきこと

加盟事業(フランチャイズ)は、会社の規模を急速に拡大できる古くからの方法の1つです。

魅力的なアイテムと営業標(商標、ブランドなど)、営業方式を備えた加盟本部は、加盟事業を通じて迅速に市場を掌握することができ、加盟店事業者は魅力的な加盟事業に参加することで、比較的安定した創業ができる相互Win-Win(ウィンウィン)構造が、加盟事業が持つコア競争力です。

加盟事業モデルは、F&B業種で最も広く活用されているが、ファッション/化粧品など卸売業種や、教育/宿泊/配達/運送/引越/薬局など、他のサービス業種でも、そして上記のような様々なサービスを運営するスタートアップも、加盟事業モデルを活用する場合が多く見受けられます。


  • 加盟事業の定義および構造

加盟事業、フランチャイズという用語をよく使い、耳にすることができるが、2002年に制定された加盟事業取引の公正化に関する法律(以下「加盟事業法」)では、「加盟事業」を「加盟本部が加盟店事業者に自己の商標・商号など営業標を使用し、一定の品質基準や営業方式により商品または用役を販売することに加え、これに伴う経営および営業活動などに対する支援・教育と統制を行い、加盟店事業者は営業標の使用と経営および営業活動などに対する支援・教育の対価として、加盟本部に加盟金を支給する継続的な取引関係」と定義しています。

加盟事業の構造は、上記の定義で明確に明らかになります。

  1. まず、加盟本部は加盟店事業者に自身の商標・商号・ブランド・看板など、営業標を使用して加盟店を運営できるように許可します。
  2. 同時に加盟本部は、加盟店運営に関する教育を提供し、加盟店の統一的運営とサービス品質維持のため、加盟店事業者が遵守しなければならないガイドラインを提示し、
  3. 場合によって、インテリアと営業時間、営業地域、サービス品質課価格などを統制します。
  4. 加盟本部のサービスと支援に対する対価として、加盟店事業者加盟本部に加盟金(定率、定額、商品代金など名目)を支給することが、加盟事業の基本的な構造です。

加盟契約という名称で契約を締結していなくても、実質的に上記のような構造で継続的な取引が行われた場合、加盟契約として認められ、加盟事業法が適用されます。


  • 加盟本部の情報公開書登録および提供義務

加盟本部が加盟店事業者より、情報量と交渉力、そして規模などの面で優位にあるという前提の下、加盟事業法には加盟店事業者の権利を保護する内容が多数含まれています。

情報公開書の登録義務は、加盟本部が遵守しなければならない加盟事業法上の義務の中で、最も基本的な内容です。加盟本部が加盟店事業者を募集するためには、公正取引委員会および管轄地方自治団体に登録した情報公開書を加盟契約締結に先立ち、提供しなければなりません(加盟事業法第6条の2、第7条等)。

これに違反した場合、是正措置、課徴金、罰則による刑事処罰などの制裁を受ける可能性があります。

情報公開書には、加盟本部の一般現況(加盟本部の事業者情報、特殊関係人、加盟事業営業標、財務情報、役職員に関する情報)、加盟事業現況(加盟事業沿革、業種、直営店/加盟店の数と売上情報等)、加盟金の規模と預金/支給方法、加盟店事業者の負担(営業開始前負担、加盟金規模、インテリア費用等)、営業条件と地域、営業開始手続きと所要期間など、加盟事業法第2条第10号および同法施行令第4条等で定めている内容を詳細に記載しなければなりません。

上記のような加盟本部の情報公開書の登録および提供義務のほか、加盟事業法では加盟金預金制度、加盟契約更新要求権等の制度を規定しており、虚偽・誇張情報提供の禁止、不公正取引行為の禁止、不当な店舗環境改善強要禁止など、様々な義務を加盟本部に付与しています。

したがって、計画した事業構造が加盟事業に該当すると判断される場合には、契約締結に先立ち情報公開書登録を進めるべきであり、加盟契約書作成と情報公開書登録を進めながら、加盟事業法上制度と加盟本部に要求される他の義務についても熟知しておかなければなりません。


投稿:CHOI&LEE法律事務所イ・ドンミョン弁護士

原文:https://platum.kr/archives/197999

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