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個人投資組合に資格要件を新設...韓国・中小ベンチャー企業省が告示改正

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個人投資組合に資格要件を新設...韓国・中小ベンチャー企業省が告示改正

韓国政府は、個人投資組合の運営者に対する資格要件を新設する。ベンチャーやスタートアップに対する個人投資が増える中、運営者に対する基本要件を定めることで不正な運営を防止するための措置だ。

中小ベンチャー企業省(中企部)は、「民間投資組合の登録及び投資確認書の発給規定告示」の改正案を立法予告した。

改正案のポイントは、個人投資組合の業務執行組合員(GP)に対する要件を新たに設け、教育義務などを付加する点にある。

告示改正は、最近、個人投資家が増加している状況下、安定的な組合運営を可能するために行う。最近は「第2次ベンチャーブーム」で、投資収益が期待でき、投資金に対する投資額控除の恩恵も得られるため、個人投資が増えている状況だ。しかし、個人投資組合を運営するGPの専門性を検証する仕組みはない。

個人投資組合のGPは、組合員の中で組合の財産の管理・運営を担う。投資対象企業を選定・投資し、組合の会計を処理するなど、核心的な業務を遂行する。したがって、GPに専門性がない場合、組合の運営に問題が生じかねない。

中企部は、GPの専門性を確保するため、GPは3種類の類型中、一つの要件を兼ね備えていることとした。

まず、個人投資組合のGPとして、組合資産を5年以上運営した経験がある場合、専門性を認める。

次に、ベンチャー投資促進法による創業投資会社、新技術事業金融会社、新技術創業専門会社、技術持株会社などで、2年以上投資審査業務を行ったか、3年以上投資管理業務を行った場合、その経験を認定する。

最後に、この2つの要件がない場合には、中企部長官が告示する教育課程を履修することで専門性を認定する。

GP教育は、韓国エンジェル投資協会が毎年、中企部長官から運営計画書の承認を受けて運営する予定だ。また、韓国エンジェル投資協会の「専門個人投資家運営教育」や韓国アクセラレーター協会の「起業企画者専門人材養成教育」を履修すれば、GP研修を履修したものとみなされる。

中企部の関係者は、「個人投資組合のGPは、投資と運営を行うだけに、最小限の(専門的な)素養を必要とする」とし、「投資経験を保有しているか教育を受ければ認められるため、他の投資分野の運営者と要件は同等レベルだ」と話した。


写真:ⓒゲッティイメージバンク

原文:https://www.etnews.com/20220615000110

/media/電子新聞
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