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お客様の個人情報をマーケティング用に使用できませんか?|法律

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【チェ・チョルミン弁護士のスタートアップ×法】

-お客様の個人情報をマーケティング用に使用できませんか?

こんにちは。platumの読者様。CHOI&LEE法律事務所のチェ・チョルミン弁護士です。コロナが流行って経済を揺るがしましたが、幸か不幸か、Eコマース市場が急激に成長しました。コロナ以前よりオンライン商品販売量も増え、顧客流入水も急増しました。このような状況によって顧客流入の推移が変わり、顧客の好みは様々であるだけに、会社は顧客の個人情報を利用して多様なマーケティング戦略を駆使したいと思います。ところで、お客様の個人情報をサービス品質の向上とマーケティング目的に使用できますか?会社はこう言うかもしれません。

「いや、サービスが改善されれば顧客にもいいし、割引プロモーションのように顧客のためだけに活用するということに同意してもらわないといけないの?」 

「はい、許可なく使用すると大変です」


1.顧客会社の相互、電話番号、代表者名も個人情報ですか? 

いいえ。たまに個人情報処理方針 コンサルティング依頼が来たときに既に作成された部分を検討してみると、主顧客が会社の場合に収集する個人情報を会社の情報で記載した場合があります。個人情報保護法でいう個人情報とは、「生存する個人(自然人)に関する情報として、名前、住民登録番号、住所などで特定の個人を知ることができることをいいます。つまり、法人の情報は該当しません。法人の代表機関である代表取締役の公開された名前、代表番号などは個人情報と見るのは難しいです。

したがって、お客様が会社の場合は、会社の情報をマーケティング活用として許可されず、利用しても個人情報保護法違反にはなりません。


2.マーケティング活用目的のための収集は「必須」にしてはいけませんか?

はい、できません。情報通信網法では、事業者はサービス提供のために顧客の個人情報を収集する場合には、必ずそのサービスの本質的な機能を遂行するために必要な個人情報のみを収集しなければならないと規定しています。

収集する個人情報がサービス提供に必要な場合にのみ、個人情報の利用及び収集の同意を受けることを「必須」事項とすることができるものです。必須事項とすれば、未同意の際に当該サービスを利用できないようにすることができます。一方、「選択」事項にすれば、未同意でもサービス利用に支障がないようにしなければなりません。

マーケティングの利用またはサービス改善のための個人情報の利用および収集は「選択」事項です。マーケティングの利用目的は、サービスの本質的な機能を実行するために不可欠なものではないからです。

そのため、platum読者様も、サービスの会員登録時に受ける同意事項で、もしマーケティング活用の同意が「必須」になっているか、ぜひ一度チェックしてみてください。


著者紹介:CHOI&LEE法律事務所代表 弁護士チェ・チョルミン
著者brunch:[スタートアップ×法] 

原文:변변찮은 최변의 브런치 (brunch.co.kr) 

/media/Platum(外部寄稿)
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